障がい者自立支援事業

居宅支援・移動支援事業所

障がい者の自己決定により作成された利用計画(ケアプラン)をもとに、契約によりサービスを提供します。

ホームヘルパーが居宅を訪問して、身体や家事などの身の回りの援助をします。
ガイドヘルパーは社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等社会参加の外出の支援をします。

対象

  • 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児
    ※身体介護 食事や入浴、排泄の介護など
  • 家事援助
    ※調理、洗濯、掃除、買物など
  • 同行援護、移動支援

相談支援事業所(指定特定相談支援事業所)

 障がいのある人やそのご家族からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整などを行います。相談は無料です。ささいなことでも、気軽に相談してください。

対象となる方

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病等対象者など
(いずれも18歳未満を除く)



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