相談支援事業所(指定特定相談支援事業所)

障がいのある人やそのご家族からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整などを行います。
相談は無料です。ささいなことでも、気軽に相談してください。
◎医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した、常勤の相談支援専門員(1名)を配置しています。
◎精神障がい者の障がい特性および、これに応じた支援技法などに関する研修を修了した、常勤の相談支援専門員(1名)を配置しています。
◎強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した、常勤の相談支援専門員(1名)を配置しています。

対象となる方

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病等対象者など
(いずれも18歳未満を除く)

業務の内容

基本相談支援

日常生活で困っていることや、障害福祉サービスに関することなどについて相談に応じ、必要な情報提供や助言、関係機関との連絡調整を行います。来所相談のほか、電話やFAX、訪問による相談も可能です。

計画相談支援(相談支援事業所と契約を行います)

障害福祉サービスを利用する際に、利用者本人の希望に沿ったサービスが受けられるよう、相談支援専門員がサービスの利用計画(サービス等利用計画)を作成します。
また、サービスが適切に提供されているか、定期的に見直しや変更を行いながら、夢や希望の実現に向けた自分らしい暮らしを一緒に考えます。
※障がい福祉サービス利用までの流れについては、「居宅支援・移動支援事業所」に掲載しています。

営業時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで
※祝日および12月29日~1月3日は休み
問合せ先
赤穂市社会福祉協議会 相談支援事業所
電話:0791-45-3073  FAX:0791-45-3131


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