居宅支援・移動支援事業所

障がい者の自己決定により作成された利用計画(サービス等利用計画)をもとに、契約によりサービスを提供します。

ホームヘルパーが居宅を訪問して、身体や家事などの身の回りの援助をします。

ガイドヘルパーは社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等社会参加の外出の支援をします。

対象

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児

  • 身体介護 食事や入浴、排泄の介護など
  • 家事援助 調理、洗濯、掃除、買物など
  • 同行援護 移動支援

障がい者福祉サービスを利用するには

(1)市役所(障がい福祉係)へ申請書を提出
(2)市役所が障害支援区分認定を実施
(3)相談支援事業所と契約し、「サービス利用等計画」を作成
(4)支給決定(サービス種別、支給量等が決定)
(5)サービス事業所と契約、サービススタート

費用について

居宅介護
30分未満 30分以上1時間未満 1時間以上1時間30分未満
身体介護 255円/回 402円/回 584円/回
30分未満 30分以上
45分未満
45分以上
1時間未満
1時間以上
1時間15分未満
1時間15分以上
1時間30分未満
家事援助 102円/回 148円/回 191円/回 232円/回 268円/回
30分未満 30分以上1時間未満 1時間以上1時間30分未満
通院等介助(身体介護を伴わない) 105円/回 196円/回 274円/回
通院等介助(身体介護を伴う) 255円/回 402円/回 584円/回
外出支援
30分未満 30分以上1時間未満 1時間以上1時間30分未満
同行援護 190円/回 300円/回 433円/回
移動支援 102円/回 191円/回 268円/回

※特定事業所加算(Ⅱ)として、上記金額に10.0%の加算があります。(移動支援を除く)
※介護職員処遇改善加算(Ⅱ)として、上記金額に20.0%の加算があります。(移動支援を除く)
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)として、上記金額に居宅介護7.0%、同行援護7.0%の加算があります。(移動支援を除く)
※福祉介護職員等ベースアップ等支援加算として、上記金額に4.5%の加算があります。
※その他の加算料金等、詳細については当事業所にお問い合わせください。

営業時間

月曜日~日曜日の午前7時~午後9時まで。
※12月29日~1月3日は休み。(応相談)

問合せ先
赤穂市社会福祉協議会居宅支援事業所
電話:45-3073 ファックス:45-3131


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