生活困窮者支援事業

緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に、生活に必要な食糧等を提供、家電等を貸し出しすることで、世帯の自立を促し、円滑な社会生活が送れるよう支援します。

対象となる方

市内に居住し、次にあてはまる方
(1) 緊急的かつ一時的に生計の維持が困難な世帯
(2) 地区の担当民生委員が必要と認めた世帯
(3) その他理事長が必要と認めた世帯

利用期間

(1)食料等…提供の開始から1週間程度生活できる食料・必要最低限の日用品等を無料で提供
(2)家電等…必要最低限の家電等を2週間以内の期間貸し出しします。
※家電等は、ポータブル電源、電子レンジ、電気ケトル、ランタン型ライト、充電池、カセットコンロ
※社協での相談の上、申し込みには申請書類での審査があります。

チラシはこちら

問合せ先
赤穂市社会福祉協議会
電話:0791-42-1397 ファックス:0791-45-2444


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