生活困窮者支援事業

緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に、生活に必要な食糧等を提供することで、世帯の自立を促し、円滑な社会生活が送れるよう支援します。

対象となる方

市内に居住し、次にあてはまる方
(1) 緊急的かつ一時的に生計の維持が困難な世帯
(2) 地区の担当民生委員が必要と認めた世帯
(3) その他理事長が必要と認めた世帯

利用期間

提供の開始から1週間以内
※世帯員が1週間程度生活できる食糧・日常生活に必要な最低限度の日用品等(無料)を提供します。
※社協での相談の上、申し込みには申請書類での審査があります。

問合せ先
赤穂市社会福祉協議会
電話:0791-42-1397 ファックス:0791-45-2444


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