低所得者を対象に、民生委員の適切な指導のもと、世帯の自立更生を目的とした生活つなぎ資金の貸付をします。
赤穂市に引き続き1年以上居住する低所得者。
3万円
無利子
10カ月以内。ただし、1カ月または2カ月の据え置き期間を設けることができます。
月割均等償還方法。但し、いつでも繰上償還することができます。
保証人は、借受人より返済がない場合、債務を負担していただきます。
赤穂市に住所を有する身元確実な成年者1名が必要です。(連帯責任を負える方)
借入申込書(社協にあります)と身分証明書を社協に提出。
※地区担当民生委員との面談が必要です。