生活福祉資金の貸付(兵庫県社協事業)

低所得者、障がい者世帯、高齢者世帯を対象として、民生委員の援助指導のもと資金を貸付けることによって、世帯の経済的自立と安定した生活を図ることを目的とした貸付制度です。

利用される際の留意点

  • 申請から貸付の可否決定までは、1カ月から1カ月半程度かかります。早目に相談してください。
    (緊急小口資金をのぞく)
  • 他の給付制度や貸付制度が利用できる場合、その制度を優先してください。
  • 貸付には原則連帯保証人が必要です。(一部例外あり)
  • すでに購入・支払い済みの経費は、対象外です。また、納付期限までに審査が間に合わないと判断される場合も、対象外です。
  • 申請・償還にあたり、民生委員児童委員による援助指導があります。(緊急小口資金・総合支援資金を除く)
  • 総合支援資金・緊急小口資金の一部については、自立相談支援機関(赤穂市役所 社会福祉課え~る)が相談窓口です。

資金の種別

福祉資金 福祉費
(資金使途により貸付上限金額が異なる)
日常生活を送る上で、一時的に必要であると見込まれる経費 障がい者の通院・通所等に使用する自動車購入費用、住宅のバリアフリー化等の増築・改築など
緊急小口資金
(上限10万円)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合 失業保険や公的年金初回支給までの一時的な生活費など
教育支援資金 教育支援費
(高校3.5万円以内/月)
(短大等6万円以内/月)
(大学6.5万円以内/月)
低所得者世帯の人が、高等学校、大学などに入学するために必要な経費 進学時の毎月の学費、寮などの生活費
就学支度費
(50万円以内)
低所得者世帯の人が、高等学校、大学などに入学するために必要な経費 入学時の入学金・教科書・制服代など
総合支援資金 生計中心者の再就職までの生活費
※自立相談支援機関(赤穂市役所 社会福祉課え~る)と要相談
離職後の生活再建にかかる費用など
兵庫県社会福祉協議会生活福祉資金貸付制度のご案内はこちら
http://www.hyogo-wel.or.jp/public/loan.php
問合せ先
赤穂市社会福祉協議会
電話:0791-42-1397 ファックス:0791-45-2444


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