災害見舞金

家屋が全焼、全壊または流失した世帯に対し、見舞金を支給します。

対象となる方

家屋が全焼・全壊または流失した世帯。
ただし、災害救助法が適用される災害により被害を受けた場合を除く

見舞金額

一世帯20,000円

見舞金財源

善意銀行払出金

問合せ先
赤穂市社会福祉協議会
電話:0791-42-1397 ファックス:0791-45-2444


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